保釈請求 弁護士
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起訴前から事件を依頼した場合、起訴後にもう一度着手金を支払う必要がありますか?

当事務所の回答 起訴される前から事件を依頼していた方は、起訴後の着手金と起訴前の着手金との差額のみをお支払いいただきます。
また、薬物事件で、すでに尿検査等により薬物反応が出ている場合には、ほぼ確実に起訴が見込まれますので、起訴前の段階でも、起訴後の着手金額をお支払いいただきます。

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