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刑事裁判はどのくらいの時間がかかるのですか。

最高裁判所の回答 憲法は、迅速な裁判を受ける権利を保障していますが、具体的な事件の裁判がどのくらいの時間を要するかは、事件の種類や内容その他の様々な事情によって変わってくるため、一概にはいえません。それでも、「遅れた裁判は裁判の拒否に等しい」ということわざもあり、迅速な裁判の実現は、裁判に携わる者が目指すべき重要な課題であることは当然です。そのため、第1回公判期日が開かれる前から当事者(検察官及び弁護人)に十分な訴訟準備を求めたり(事前準備)、公判期日の間にも、当事者に裁判所に来てもらって、必要な準備を促したりすることもあります。また、事件が複雑であるなど必要がある場合には、公判前整理手続を行い、事件の争点と証拠を整理して審理計画を立てた上で、公判に臨むこともあります。あらかじめ審理計画を立てることによって、裁判を計画的かつ迅速に行うことができるわけです。ちなみに、日本の刑事裁判は長引くということがしばしば指摘されますが、通常は、起訴された後、3か月前後で判決が出されており、これは諸外国に比べても決して遅くはありません。また、即決裁判手続や略式手続で終わる事件は、ごく短期間に終結します。 なお、公職選挙法には、一定の罪に係る事件につき、事件受理から百日以内に判決をすべきであるとの規定があります。百日裁判と呼ばれますが、これは、当選者自身が選挙犯罪の被告人である場合や、いわゆる連座制の適用がある事件などに適用されるものです。こうした事件では、迅速な裁判実現のために、当事者の協力が特に強く求められます。
当事務所による解説 第一審の平均審理期間は、被告人が罪を認めている自白事件(じはくじけん)と罪を争っている否認事件(ひにんじけん)とで大きく異なります。統計資料によれば、第一審の平均審理期間は、自白事件の場合は、簡易裁判所で2.0か月(2.0回の開廷)、地方裁判 所で2.7か月(2.4回の開廷)、否認事件の場合は、簡易裁判所で6.6か月(5.0回の開廷)、地方裁判所で8.9か月(7.0か月の開廷)とされて います。

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