
裁判手続の傍聴のための配慮とはどのようなものですか。
| 最高裁判所の回答 | 裁判は公開されており、誰でも傍聴できますが、社会的な関心が高く、傍聴を希望する人が多い事件では、法廷の座席数に限りがあることなどから、必ずしも全員が傍聴することができるわけではありません。しかし、被害者等は審理状況等に深い関心を有することから、裁判長は、被害者等から傍聴の申出があった場合には、傍聴ができるよう配慮しなければならないものとされています。 |
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| 当事務所による解説 | 裁判の傍聴は、裁判の運営を国民に広く監視させることにより、裁判の公平性を守るための制度です。法廷が開かれている場合は、事前の申し込みがなくても自由に傍聴することができますが、家庭裁判所や簡易裁判所などで扱う一部の事件は、プライバシー保護が強く要請されることから、傍聴することができません。裁判の傍聴を希望する方は、法廷の入口に掲示されている裁判の予定表(開廷表)で事件の内容を確認し、「傍聴人入口」の扉から中に入り、傍聴席に座って傍聴してください。傍聴中は、裁判所の審理の妨げにならないように、大きな声で話をしたり大きな音を立てないように注意し、携帯電話等音の出る機器をお持ちの人は、法廷内では電源を切るようにしましょう。また、危険物や撮影・録音ができる機器等は、許可なく法廷内に持ち込むことができませんのでご注意ください。 (参照条文) 憲法82条 1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 |








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