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逮捕とは何ですか。

最高裁判所の回答 逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分です。逮捕には、裁判官が発付する令状によって行われる令状による逮捕と現に犯罪を行っているか、犯罪を行い終わって間がない場合などで、人違いなどのおそれがないと考えられるため、逮捕状が必要とされない現行犯逮捕とがあります。前者には、事前に裁判官が「逮捕することを許可する」旨の令状(通常逮捕状)を発付して行われる通常逮捕と、一定の刑罰の重い罪を犯したと疑われる場合で、逮捕状を請求する時間がないときに、まず被疑者を逮捕し、その後直ちに「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める緊急逮捕とがあります。
逮捕は、警察官がする場合と検察官がする場合とがありますが、警察官が逮捕した場合には、原則として、逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか事件を被疑者の身柄付きで検察官に送る(送検)かを判断しなければならず、送検した場合は、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。また、検察官が逮捕した場合は、原則として、逮捕から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。つまり、逮捕による身柄拘束時間は、警察官が逮捕した場合は最大72時間、検察官が逮捕した場合は最大48時間ということになります。
当事務所による解説 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると、裁判官から逮捕状が発付され、通常逮捕が行われます。裁判官に逮捕状を請求できる人は、検察官と一部の司法警察職員です。逮捕状を請求するときには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性があることを認めるべき資料が提出されます。裁判官は、これらの資料を見て、逮捕の必要性があるかを判断します。もっとも、捜査の特殊性にかんがみ、逮捕の必要性の判断にあたっては、捜査機関の意見が尊重されるべきであって、逮捕所の請求を却下するのは、明らかに逮捕の必要性がないと認められる場合に限られるとされています。 逮捕状により逮捕される場合には、被疑者に逮捕状が示されます。ただし、逮捕状を所持しない場合であって、緊急を要するときには、被疑者に逮捕状を示すことなく、被疑事実の要旨と逮捕状が発付されている旨を告げて逮捕することができるとされています。 逮捕の最大の目的は、被疑者が話したことを供述調書という書面に記録して、その後の裁判における有罪のため証拠を得ることにあります。取調べを受けるにあたっての注意点は、当ホームページの該当項目をご参照ください。

(参照条文)
刑事訴訟法199条
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

刑事訴訟法210条
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。


刑事訴訟法212条
1 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
  ① 犯人として追呼されているとき。
  ② 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
  ③ 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
  ④ 誰何されて逃走しようとするとき。

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