
子どもが逮捕されました。どうしたらいいでしょうか。
| 最高裁判所の回答 | 逮捕されますとまず親族等への通知がなされます。その通知を受けたときに、本人がどこに留置されているか聞いて、なるべく早く面会に行くことをお勧めします。逮捕が初めてなどの場合、特に不安だと思いますので、誰かが面会に来て話をするというだけでも心理状態が安定します。ただ、場合によっては、面会禁止という制限が付けられているかもしれませんし、また、取り調べや現場確認等に出ていることがありますので、行く前に留置場にいるかどうか警察の留置係に確認すると無駄になりません。面会禁止になっている場合には、日用品の差し入れだけでも済ませるとよいでしょう。面会には係官が立ち会います。また、時間も 15分程度に制限されることがあります。なお、面会を法律用語では「接見(せっけん)」と読んでいます。ですから、面会禁止を「接見禁止」と言います。 |
|---|---|
| 当事務所による解説 | ここでは、代表例として東京拘置所で家族面会を行う方法について説明します。 東京拘置所 〒124-0001東京都葛飾区小菅1-35-1 電話:03-3690-6681 東武伊勢崎線「小菅」駅下車:面会入口まで徒歩約10分 営団千代田線「綾瀬」駅下車:面会入口まで徒歩約15~20分 午前の面会受付 午前8時30分~11時30分まで 午後の面会受付 午後0時30分~4時まで 1日、1人の人に、3人で会うことができます。1日1回、1人の獄中の人にしか面会できません。獄中の人も一般の面会は1日1回しか認められていません。したがって、誰か先に面会していると、後から申し込んだ人は窓口でその旨告げられて認められません。どうしてもその日に会う必要がある場合には手紙等で事前に本人に予約しておきましょう。面会室には3人までいっしょに入れます。0歳~2歳の乳幼児は人数に含まれません。 なお、面会禁止の接見禁止処分が付されている場合には、家族であっても被疑者と面会することはできません。その場合は、弁護士を選任し、弁護士に連絡事項を伝えてもらうよう手配する必要があります。 (参照条文) 刑事訴訟法39条 1 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 2 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。 3 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 刑事訴訟法81条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。 |







刑事事件 の 弁護士 なら アトム法律事務所<東京・大阪>