
逮捕された者の権利としてどのようなものがあるのですか。
| 最高裁判所の回答 | まず、黙秘権という、言いたくないことは言わなくてよいという権利があります。警察が本人を犯人と思って問いつめてきても、やっていないことはやっていないと言い続けることが大変気力のいることですが、大切です。次に、弁護人の援助を受ける権利があります。私選弁護はもとより当番弁護士制度、国選弁護人制度がこの権利を実現する機能を果たしています。 |
|---|---|
| 当事務所による解説 | 被疑者は、捜査官に逮捕される際、弁護士を選任することができる旨を告げられ、取調官による取調べを受けるに先立って、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げられます。前者のいつでも自由に弁護士を選任することができる権利を弁護人選任権(べんごにんせんにんけん)といい、取り調べの際に自己の意思に反して供述をする必要がない権利を黙秘権(もくひけん)といいます。
逮捕された後は、身柄を拘束された状態で長期の取調べを受けることになるので、非常に過酷な状況が続きます。暴力的・高圧的な取調べに屈して無実の罪を認めてしまってから後悔しても、取り返しがつきません。黙秘権、弁護人選任権とも、逮捕された人に法律上認められている特別の権利です。自己の利益を防御するために躊躇なく利用し、捜査官に真実を伝えていくことが大切です。
(参照条文) 刑事訴訟法198条 1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 刑事訴訟法203条 1 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 2 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。 3 司法警察員は、第三十七条の二第一項に規定する事件について第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。 4 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 |








刑事事件 の 弁護士 なら アトム東京法律事務所