
逮捕された後の手続はどうなっていますか。
| 最高裁判所の回答 | 逮捕されてから48時間以内に検察庁に通知され、検察官は、釈放が相当でないと判断したときは、その後24時間以内に裁判所に「勾留(こうりゅう)」の請求をし、ほとんどの場合、それから10日間勾留(留置)されます。検察官の勾留請求に対して、裁判所はその当否を判断するわけですが、まず勾留となることが多いのです。事件の内容が複雑な場合、複数の者による事件の場合、無罪を主張している場合などはさらに10日間勾留が延長されることが多いといえます。従って、逮捕後最長23日間の留置が認められていることになります。その後、起訴か不起訴かの処分がなされ、起訴されたときは、そのまま勾留が続きます。そして、判決を受けるわけですが、途中、保釈という制度があり、請求により保釈金を納めて釈放されることがあります。 |
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| 当事務所による解説 |
被疑者が司法警察員に逮捕された場合、司法警察員が留置の必要はないと考えれば、釈放されることになります。しかし、司法警察員が留置の必要があると考えた場合、被疑者は逮捕から48時間以内に検察官へ送致されることになります。 被疑者を受け取った検察官が、留置の必要はないと考えれば被疑者は釈放されます。しかし、検察官が留置の必要があると考えた場合、被疑者を受け取ってから 24時間以内に、検察官は裁判官に勾留を請求することになります。裁判官は、被疑者に事件についての質問をした上で、勾留する理由と必要性があると判断すれば、勾留を決定します。これにより、被疑者は勾留されることになります(被疑者勾留)。 勾留が決定された場合は、通常10日間勾留されます。さらに、事件の性質等により、検察官が勾留の延長を請求し、裁判官が延長を決定すれば、さらに10日間を限度に勾留が延長されます。ここまでで、逮捕から最長23日間身体を拘束されうることになります。 その後、検察官が起訴の必要があると判断し起訴されれば、さらに勾留は続きます(被告人勾留)。 逮捕は最長72時間ですが、勾留されてしまうと多くの場合さらに20日間という長期間にわたり身体を拘束されてしまいます。裁判官による勾留の決定がなされる前に、検察官や裁判官に働きかけ、勾留を阻止することが重要です。 また、被疑者が勾留されてしまった場合も、勾留の理由や必要性がないのに勾留をしたのは違法だと主張する①準抗告、勾留の必要性がなくなったと主張する② 勾留取消の申立て、勾留を停止する緊急かつ切実な必要性があると主張する③勾留執行停止の申立て、といった、身体拘束解放のための手段があります。 さらに、検察官に起訴され、被告人勾留に移行した場合は、保証金としてお金を納付することで身体拘束から解放される④保釈という手段もあります。 (参照条文) 刑事訴訟法203条 1 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 刑事訴訟法第205条 1 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。 刑事訴訟法第207条 1 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 2 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 刑事訴訟法第60条 1 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 1. 被告人が定まつた住居を有しないとき。 2. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 3. 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 刑事訴訟法第61条 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。 刑事訴訟法第87条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 刑事訴訟法第95条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 刑事訴訟法第89条 保釈の請求があつたときは次の場合を除いては、これを許さなければならない。 ① 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 ② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 ③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 ④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 ⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 ⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。 |








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