
勾留とは何ですか。
| 最高裁判所の回答 | これは任意同行を求められているわけですが、まず、被疑者(犯罪を犯したと疑われている者)としての事情聴取なのか、被害者・参考人(犯罪事実を確定するために必要な事実を知っている者)としてのものなのかを警察に聞いて下さい。被害者・参考人としての聴取であれば、自宅でできる場合が多いでしょうから、行けない理由・行きたくない理由を説明して理解を求めて下さい。被疑者の場合は、あるいは既に逮捕状を持っていることもあり、その場合には、任意同行を拒否すればその場で逮捕されるでしょう。逮捕状までまだ取れていない段階ならば、同行を拒否しても問題ないので、自宅なりでの聴取を求めて構いません。もっとも、何度も同行を説得されるでしょう。そういった面倒から警察署に行ったとしても、黙秘権があることは勿論ですし、逮捕されているわけではないので、指紋を採られる義務はありません。また、弁護士を知っていれば、すぐにその弁護士に連絡をして、弁護士の同席を条件にして聴取に応じてはいかがでしょうか。 |
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| 当事務所による解説 | まず、任意同行と逮捕の違いに注意して下さい。任意同行は文字通り、任意に警察署まで行くことです。これに対して逮捕の場合は、強制的に警察署へ連れて行かれることになります。 「事情を聞きたいから警察署まで来てほしい」と警察に言われた場合、通常は任意同行を求められていることになります。慣れない警察署内では自分の思うように話ができないかもしれません。自宅で事情聴取をしてもらえないか、警察に聞いてみるべきです。警察署へ行くことになっても、犯罪を犯したと疑われている者(被疑者)には当然に黙秘権がありますし、逮捕されていない段階では、指紋を採られる義務もありません。しかし、慣れない警察署内では黙秘権を行使したり、自分の考えをしっかり捜査機関側に伝えたりすることが困難な場合もあるかも知れません。知り合いの弁護士に連絡をして、事情聴取にあたってのアドバイスを求めたり、弁護士の同席を条件にして聴取に応じることも一つの方法です。 |







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