
国選弁護人はいつ付くのですか。
| 最高裁判所の回答 | 本人が起訴されてからです。国選弁護人は、裁判所が選任し、以後本人のために弁護活動をおこなう者です。起訴されると裁判所から国選弁護人を付けるかどうかの問い合わせが本人宛にありますので、私選弁護人を依頼することができなければ、裁判所が選任することになるわけです。起訴されて選任されるまでの期間は、起訴後1週間から1月くらいです。なお、本人が未成年者で家庭裁判所に事件が送られ、家庭裁判所で審判される場合には、国選弁護人という制度はありません。少年事件の場合、弁護人ではなく「付添人(つきそいにん)」という名称となり、これは私選となります。 |
|---|---|
| 当事務所による解説 | 現在、検察官に起訴された後、被告人となった段階で(被告人国選弁護)付く場合と、起訴される前の被疑者の段階で(被疑者国選)付く場合の2パターンがあります。 被告人国選弁護の場合、起訴されると裁判所から被告人に、国選弁護人を付けるかどうかの問い合わせがあります。貧困等の理由により、私選弁護人を依頼できない場合は、被告人が国選弁護人を付けるようを請求すれば、裁判所が国選弁護人を選任します。選任の時期は、請求の時期等により変わりますが、概ね起訴後1週間から1か月くらい後です。 また、平成16年の刑事訴訟法の改正により、被疑者の段階でも国選弁護人を付けることができるようになりました。その条件は①死刑や無期懲役、短期一年以上の懲役・禁錮にあたる事件であること②被疑者に対して勾留状が発せらていること③被疑者が貧困等により私選弁護人が選任できないこと④被疑者以外の者が被疑者のために弁護人を選任していないこと、です。この条件を満たし、被疑者の側から国選弁護人を付けるよう請求すれば、起訴前の時点でも、国選弁護人が付くことになります。 |








刑事事件 の 弁護士 なら アトム東京法律事務所