保釈請求 弁護士
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弁護士を依頼するかどうか、迷っています。何かアドバイスを。

最高裁判所の回答 警察に行った際、取り調べの担当警察官から弁護士をつけても結果は変わらないなどと言われることがあります。確かに、弁護士を付けたからといって、必ず早期に釈放されるとか、起訴されないで済むというわけではあるません。しかし、弁護士を付ける意味は(この付けた弁護士を刑事手続上「弁護人」と言います)、早期釈放や不起訴処分の獲得だけにあるのではなく、基本的には、逮捕された人(被疑者と言います)が不当に扱われたりしないように、また自らの権利を正当に行使できるよう援助することにあります。具体的に言えば、弁護人は、まず、接見禁止の被疑者とも時間の制限なく面会できますし、捜査担当警察官とも面談し捜査状況もある程度知ることができます。こうして、被疑者と緊密に連絡をとり、捜査の進展を見極めながら、弁護人は刑事手続に沿って早期釈放ないし不起訴に向けた努力をします。例えば、被疑者に関する事情を書面にまとめ、早期に釈放するよう裁判官や検察官に要請したり、被疑者は犯人ではないとか、起訴するほどの事件ではないとの意見を伝えたりします。事件として起訴が間違いないと思われる場合にも、起訴後の保釈や有利な判決取得に必要な事情を収集して、被告人(起訴される被疑者はこういう呼び名になります)の権利保護に努めます。早期に弁護人を付けることが被疑者・被告人の権利保護につながることはまちがいありませんので、できるだけ弁護士を依頼することをお勧めします。
当事務所による解説 捜査段階における弁護人の主な役割は、①身体拘束の解放に向けて活動すること、②被疑者と外部との窓口の役割を果たすこと、③被疑者に捜査機関への対応を伝えることの3つです。

身体拘束された被疑者は、不自由な生活を強いられ。身体的・精神的に多大な苦痛を受けることになります。身体拘束からの解放が、被疑者・被告人のための活動としてとても重要であることは間違いありません。弁護士は、検察官に勾留請求をしないよう求めたり、裁判官の勾留決定に対して準抗告をしたり、保釈を請求するなどして、被疑者・被告人の身体拘束解放のために全力を尽くします。これらの請求をするためには、検察官や裁判官を納得させるに足りる文書を書き、添付資料を集める必要がありますが、刑事事件に精通した弁護士に任せれば安心です。
また、身体拘束された被疑者・被告人は接見指定により、自由に親族や友人などに会うことさえも禁じられる場合があります。この接見指定がされている場合でも、弁護人は被疑者・被告人に会い、親族の言葉を伝えたりすることができます。これにより、外部からシャットアウトされてしまっている被疑者・被告人の精神安定に資すると言えるでしょう。
さらに弁護人は、捜査の状況や、被疑者・被告人が有している権利(黙秘権等)について説明し、捜査に対処するための適切なアドバイスをすることができます。黙秘権等についてよくわからず、捜査機関側に言われるままに自白してしまい、その自白が裁判で有罪の決定的な証拠とされてしまった、というようなことがないように、早期に弁護人のアドバイスを受けることは大変重要です。
弁護人を付けることが、身体拘束からの解放を中心に、被疑者・被告人の権利保護につながることは間違いありません。できるだけ早期に弁護人を依頼することをおすすめします。

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