
起訴状にはどのようなことが書かれているのですか。
| 最高裁判所の回答 | 起訴状は、検察官が被告人の処罰を裁判所に求めるときに提出する書面であり、そこには氏名、生年月日、住所など被告人を特定するための事項と、公訴事実として被告人が犯したと疑われる犯罪事実及び罰条として適用すべき罰則を記載することになっています。起訴状には、裁判官が予断を持つような事項を記載してはならず、証拠なども一切添付することはできません。裁判官は、起訴状に記載されていることの他は、全く白紙の状態で、第1回の公判期日を迎えることになっています。これを、一般に起訴状一本主義といっています。 |
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| 当事務所による解説 | 法律上、起訴状に書かなければならないとされているのは、①被告人の氏名や生年月日など、被告人を特定するために必要な事項②被告人がしたと疑われている犯罪事実③殺人罪、窃盗罪などの罪名です。 裁判官が事件について予断を持ってしまうと、中立的な立場で無罪か有罪かを判断をすることができなくなるおそれがあります。そのため、裁判官に予断を生じさせるような記載を起訴状にしたり、証拠を起訴状に添付することは禁じられています(起訴状一本主義) |








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