
鑑定人とは何ですか。
| 最高裁判所の回答 | 裁判所は証拠に基づいて被告人が有罪か無罪かを決めるわけですが、審理に携わる裁判官は、法律の専門家であり、かつ、高い識見が要求される職責にあるとはいっても、あらゆる分野の知識等に精通しているわけではありません。ところが、実際には、医学、工学、自然科学などの専門的知識等がないと正しく判断することができない事件がかなりあります。そこで、このような場合には、学識経験のある者を鑑定人として選任し、その知識等を裁判所の事実認定に役立てることにしているのです。実際の事件では、心神喪失等の主張がされた場合に、被告人の犯行当時の精神状態を調査してもらったりする例などが多く見られます。 |
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| 当事務所による解説 | 裁判で被告人が有罪か無罪かを判断するために、専門的な知識や経験が必要な場合があります。たとえば、DNA鑑定や筆跡鑑定、精神鑑定などです。しかし、裁判官は必ずしもこれらについて専門的な知識や経験を持っているわけではありません。そこで、これらについて専門的な知識や経験を持っている人を選任して、調査結果や意見を報告してもらうことがあります。このような人を鑑定人といいます。 |








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