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民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解とはどのようなものですか。

最高裁判所の回答 裁判外で、被告人と被害者等との間で、被害弁償などを約束する示談ができたときには、その内容を書いた示談書が、刑事裁判で証拠として提出されることがあります。しかし、被告人等が約束どおりの支払をしないときでも、示談書だけでは約束の内容を強制的に実現することができません。そのためには、改めて、被告人等を相手に民事裁判を起こして判決を得てから強制執行をしなければなりません。このような被害者等の負担を避けるために、被告人と被害者等が共同してその合意の内容を刑事裁判の公判調書に記載することを求め、裁判所が合意の内容を公判調書に記載したときには、その記載に基づいて強制執行をすることのできる制度が設けられました。
当事務所による解説 犯罪を犯してしまった人と被害者等との間に、その被害を賠償したり、慰謝料を支払ったりすることの約束が成立することがあります。これを一般的に示談といいます。被告人にどのような刑罰を科すか、執行猶予を付けるか等を裁判官が判断する際に、示談が成立したことは大きな考慮要素となります。
しかし、刑事裁判の手続では裁判官が被告人に「○○円支払え」と命じることはできないので、被告人が約束を無視してしまえば、被害者等は改めてお金を請求するために民事訴訟をしなければなりません。これは大変な負担です。
そこで、被害者等の負担を軽減するため、被告人と被害者等が共同して示談内容を刑事裁判の調書に記載することを裁判所に求め、裁判所が合意の内容を公判調書に記載した場合は、その記載に基づいて強制的に被告人の財産から支払いをうけることができる、という制度(刑事和解)があります。

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