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簡易裁判所と地方裁判所のどちらが第一審裁判所となるのですか。

最高裁判所の回答 刑事事件の通常の第一審裁判所は、簡易裁判所と地方裁判所です。簡易裁判所は、罰金以下の刑罰のみが定められている事件を独占的に担当しますが、その一方、原則として、罰金以下の刑罰しか科すことができません。ただし、窃盗や常習賭博など一部の犯罪については、3年以下の懲役刑を科すことができます。もし、事件を受理した簡易裁判所が、より重い刑罰を科すべきだと考えた場合には、地方裁判所へ事件を移送することになっています。 他方、地方裁判所にはこのような制限はありませんが、一定以上の重い刑罰が定められている事件については、3人の裁判官の合議体で審理することになっています。 ただし、児童福祉法違反等の少年の福祉を害する罪については家庭裁判所が、また、内乱の罪など一部の事件については高等裁判所が、それぞれ第一審裁判所として審理を担当します。
当事務所による解説 刑事事件の通常の第一審裁判所は、簡易裁判所と地方裁判所です。 簡易裁判所で裁判できるのは、①罰金以下の刑に当たる罪②「懲役又は罰金」というように選択的に罰金が定められている罪③窃盗罪・横領罪など裁判所法33条2項が定める罪です。また、簡易裁判所では原則として禁錮以上の刑を科すことができず、例外的に住居侵入罪・窃盗罪・横領罪など一定の罪について懲役3年以下の刑を科すことができるにとどまります。
一方、地方裁判所は、簡易裁判所が裁判すべき罰金以下の刑に当たる罪以外の、一切の罪について裁判します

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