
単独事件と合議事件とはどのように区別されますか。
| 最高裁判所の回答 | 地方裁判所が第一審となる場合に、1人の裁判官が審理する事件を単独事件、3人の裁判官の合議体で審理する事件を合議事件と呼んでいます。合議事件には、殺人、放火などのように重い刑罰が定められているため、必ず合議体で審理しなければならない事件(法定合議事件)と、争点が複雑であるなどの理由から、本来は単独事件で審理できるものを、特に合議体で審理する事件(裁定合議事件)とがあります。なお、簡易裁判所は、1人の裁判官がすべての事件を審理しますし、上訴審の高等裁判所や最高裁判所は常に合議体で審理しますので、このような区別はありません。 |
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| 当事務所による解説 | 地方裁判所は第一審となる場合に、①死刑、無期、短期一年以上の懲役・禁錮にあたる罪に関する事件(法定合議事件)②合議体で審理する旨が決定され た事件(裁定合議事件)③簡易裁判所の判決に対する控訴事件については、3人の裁判官が合議体を形成して審理します。これを、合議事件といいます。これ以 外の場合は、1人の裁判官が単独で審理します。これを単独事件といいます。 なお、簡易裁判所では常に単独事件となり、高等裁判所や最高裁判所は常に合議事件となります。 |







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