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即決裁判手続という手続があると聞きましたが、どのような手続ですか。

最高裁判所の回答 検察官は、事案が明白かつ軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、起訴状を裁判所に提出する際に、即決裁判手続の申立てをします(注)。その後公判期日において被告人が自らが有罪であると述べ、裁判所が相当と認めた場合には、裁判所は即決裁判手続で審判する旨の決定を行います。
即決裁判手続で審判された事件については、懲役・禁錮を科す場合は、必ず執行猶予が付されます。また、原則として起訴から14日以内に公判期日が開かれ、通常よりも簡略な方法で証拠調べが行われた上、その日のうちに判決がなされることから、被告人にとっては刑事裁判手続から早期に解放されるという大きなメリットがあります。その一方、裁判所が判決で認定した犯罪事実が誤りであることを理由としては上訴の申立てをすることができない等、一定の制約もあります。
このことから、被疑者が即決裁判手続によって審判することにつき同意し、起訴前に弁護人がいる場合は弁護人もこれに同意または意見を留保した場合でなければ、検察官は即決裁判手続を申し立てることはできないこととなっています。また、被告人及び弁護人の同意は判決が言い渡されるまでの間、いつでも撤回することができ、撤回された場合は通常の手続により審判がなされることとなります。
注 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮を科すことができる事件については、即決裁判手続により審判することはできないことになっています。
当事務所による解説 即決裁判手続とは、争いがない事件について、簡易かつ迅速に裁判をする制度です。
検察官は、①事案が明白、軽微であるなど検察官が相当と認める場合であること②被疑者が即決裁判手続によることに同意すること③弁護人がいる場合は、弁護人も同意または意見を留保すること④死刑、無期懲役・禁錮、短期1年以上の懲役・禁錮が定められている罪を犯したと疑われているのではないこと、という要件を満たす場合、即決裁判手続の申立てができます。
この手続きによる場合、原則として起訴から14日以内に裁判が行われ、簡易な証拠調べをした後、その日のうちに判決がなされ、被告人は短期間で刑事手続きから解放されます。また、懲役・禁錮を科す場合には必ず執行猶予が付けられます。したがって、被告人にとって大きなメリットがある制度といえます。
もっとも原則として、裁判所が認定した事実が誤っていると主張して控訴や上告をすることはできない、というデメリットがあります。そのために、弁護士がいる場合には、その同意があるか、意見を留保した場合でなければ、即決裁判手続によることはできないことになっています。

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