
立証責任とは何ですか。
| 最高裁判所の回答 | 「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は聞いたことがあると思いますが、刑事裁判では、被告人の有罪を確実な証拠で、合理的な疑いを入れない程度にまで立証することについては、検察官がその責任を負います。これが立証責任です。そして、検察官の方で立証を尽くしても、被告人を有罪とするために必要なある事実が存在するかどうかが立証できなかった場合には、その事実は存在しなかったものとして、被告人に有利な判断をしなければなりません。つまり、「疑わしきは罰せず」の原則により、無罪の判決を言い渡すことになります。 |
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| 当事務所による解説 | 被告人が犯したと疑われている事実が、本当にあったことを証拠により証明する責任のことを、立証責任といいます。この立証責任は、被告人が有罪であると主張する検察官が負います。 検察官の立証活動により、合理的な疑いを超える程度に被告人が有罪であるとの確信を裁判官に抱せることができなければ、被告人は無罪となります。これが、「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」と呼ばれる、刑事裁判における鉄則です |








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