
刑事裁判の証人として呼ばれた場合にはどうすればよいですか。
| 最高裁判所の回答 | 裁判所が犯罪事実などの事実を誤りなく認定し、正しい裁判をするためには、問題となっている事実を見聞きした人を証人として直接尋問することが必要不可欠です。仮に、警察官などに対して、同じ趣旨の供述をしていて、調書が作成されている場合でも、伝聞証拠は同意がない限り原則として証拠とできないため、証人として、公判廷で供述することが必要となります。 裁判所から証人として呼ばれながら(召喚)、正当な理由がなく出頭しない場合には、勾引といって強制的に裁判所に出頭させるための手続が採られることもあります。正当な理由とは、病気のため裁判所に出頭できない場合などやむを得ないときがこれに当たりますが、単に仕事が忙しいとか、裁判所が遠隔地にあるというような事情はこれに当たりません。出頭した証人に対しては、日当及び旅費が支給されますし、裁判所に出頭するために宿泊しなければならないような場合には、宿泊料も支給されます。なお、出頭できない場合には、医者の診断書等を添えて前もって裁判所に連絡していただければ、裁判所は期日を変更するなどして、訴訟関係人等に迷惑をかけることのないよう配慮することができます。 出頭しても、当時の記憶が薄れてしまっている場合も考えられますが、記憶がないことは記憶がないとありのままに答えてください。記憶がないのに、あるように話したり、記憶があるのに、ないように話すことは、裁判を誤らせる原因になりますので、絶対にしないでください。もちろん、わざと嘘の証言をすれば、偽証罪で処罰されることがあります。また、証言によって証人自身が刑罰に問われる可能性がある事柄や、証人の配偶者、親、子など法律で定める一定の身分関係にある者が処罰されるおそれのある事柄については、証言を拒否することができますが、それ以外の事柄は正直に知っているままを証言する義務があります。 |
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| 当事務所による解説 | 証人の供述は、被告人が有罪か無罪か、有罪であるとしてどの程度の刑罰を科すべきか、あるいは執行猶予を付けるべきかなどを裁判官が判断する証拠として、非常に重要です。 そのため、裁判所から証人として呼ばれたにもかかわらず、出頭しなかったような場合は、10万円以下の罰金又は拘留という刑罰を科されたり、10万円以下の過料というに処されたりするおそれがあります。また、強制的な手段により裁判所に出頭させられるおそれがあります(勾引)。 また、裁判所に出頭した場合でも、正当な理由なく証言や証言を拒んだ場合には、10万円以下の罰金又は拘留という刑罰を科されたり、10万円以下の過料というに処されたりするおそれがあります。もっとも、自分や親族が刑事責任を追及されるおそれのある証言は拒むことができます。 証言をする際には、記憶通りに答えてください。記憶が薄れている場合は、覚えていないと言えば大丈夫です。記憶と異なることを言えば、偽証罪に問われるおそれもありますから、注意して下さい。 |








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