
量刑はどのように決めるのですか。
| 最高裁判所の回答 | 裁判官は、審理の結果、被告人を有罪と認めた場合には、どのような刑を言い渡すかを決めることになります。具体的には、死刑、懲役、罰金などの刑の種類とともに、有期懲役刑や罰金刑では、刑期や金額も決めることになります。これを刑の量定又は量刑と言います。 ところで、我が国の刑罰法規では、ある犯罪行為に対して科すべき刑罰の範囲(法定刑)が相当な幅をもって定められているのが普通です。例えば、刑法の殺人罪は、「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役」と定められており、裁判官は、死刑から懲役3年までの非常に広い範囲の中から量刑をすることになります。一般には、罪の重さと刑罰との釣合いを考えたり、同じような犯罪の発生を防ぐことや被告人が社会人として立ち直るために役立つものであることも考えたりする必要があります。具体的には、犯罪の内容、動機、手段、方法、結果や社会的影響、被告人の性格、年齢、経歴や環境、犯行後における被告人の態度、被害弁償その他の事情を総合的に考えることになります。その際には、同種事件の裁判例も参考となります。 |
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| 当事務所による解説 | 刑法をはじめとする、犯罪について定めた法律では、各犯罪ごとに科すことができる刑の種類とその期間や額がある程度の幅をもった形で定められています。これを法定刑といいます。 この法定刑の範囲内で、具体的にどのような刑を科すかを裁判官が決定することを、量刑といいます。 量刑は、犯罪の内容、動機、手段、方法、結果、社会的影響、被告人の性格、年齢、経緯や環境、犯行後の被告人の態度、被害弁償その他の事情を総合的に考慮して、決定されます。実際には同種の事件の集積により「この事案であればこの刑」という、いわゆる量刑相場が形成されており、これに基づいて量刑が決定されることも多いといえます。 |








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