
執行猶予が付いているとどうなるのですか。
| 最高裁判所の回答 | 執行猶予の付いていない刑を俗に「実刑」と言いますが、例えば、裁判で懲役1年の実刑が言い渡され、それが確定すると、懲役1年の刑が直ちに執行されることになり、被告人は刑務所で定役に服さなければなりません。ところが、懲役の刑に執行猶予が付いている場合には、裁判が確定しても、被告人は直ちに刑務所に入れられてしまうということにはなりません。それでは無罪と変わらないのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。執行猶予の場合には、被告人は有罪であると裁判され、これに科すべき刑もはっきり決められており、裁判で言い渡された執行猶予の期間内に被告人が再び罪を犯したりすると、執行猶予が取り消され、決められたとおりの刑を執行されることになるからです。執行猶予に付された人が再び罪を犯したりすることなく、その猶予の期間を無事に過ごしたときは、刑の言渡しそのものが効力を失い、将来まったくその刑の執行を受けることがなくなります。 執行猶予は、前科がない者などについて、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡すときに付けることができます。また、執行猶予と同時に保護観察に付して、猶予の期間中、保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受けるようにすることもあります。 刑罰を科す目的には、悪いことをすればそれ相応の苦痛を与えられるべきだということと、罪を犯すとこのような重い刑を受けるのだということを世間の人に知らせ、他の者が罪を犯さないようにすることが考えられます。しかし、刑罰には、犯人のその過ちを自覚反省させ、社会の役に立つ人間として立ち直らせるという働きがあることも見逃せません。そして、近代においては、刑罰のこのような働きが重視されるようになってきました。そうすると、比較的軽い罪を犯したような場合で、犯人が自分の非を悟り、今後はまじめな生き方をしていきたいと心に誓っているようなときは、もはや刑の執行をする必要はないともいえますし、このような人を刑務所に入れると、世間の人から特別の目で見られたりして自暴自棄になり、せっかく立ち直ろうとした決意が崩れて、かえって以前よりも悪くなるといった事態も考えられます。そこで、執行猶予の制度が考え出されたのです。執行猶予の制度が初めて我が国に採り入れられたのは、明治38年ですが、次第に適用範囲が広げられ、また、改善されて現在のような形になりました。 |
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| 当事務所による解説 |
執行猶予とは、簡単にいえば「本来なら刑罰を受けなければならないが、一定期間様子を見て、その間何も悪いことをしなければ、刑罰は受けなくて良い」というものです。
これにより、被告人に一定期間犯罪を犯さないことによるメリットを与え、更正を促そうとする制度です。 原則として、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言渡しがされた場合で、情状により裁判官が執行猶予を付けるべきであると判断したときに、執行猶予が付けられます。執行猶予の期間は1年以上5年以下の間で決定されます。また、執行猶予と同時に保護観察に付され、猶予の期間中、保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受ける場合もあります。 執行猶予中に罪を犯して禁錮以上の罪に処せられた場合等には必ず執行猶予が取り消されます。また、執行猶予中に罪を犯して罰金に処せられた場合等に、裁判所がその判断により執行猶予を取り消す場合もあります。執行猶予が取り消されれば、刑罰を受けなければなりません。 |








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