
通り魔に遭ったとき、被害弁償はしてもらえるのですか。
| 最高裁判所の回答 | 相手がわかればその相手に損害賠償請求をすることになりますが、相手に賠償するだけの資力がないときなどは、犯罪被害者等給付金支給法に基づく給付金を受けることが出来ます。その金額は被害者の方の得ていた収入を基礎にして算定され、被害者と遺族との間の関係によって金額が決められます。申請は公安委員会にすることになっていますので、具体的な手順は警察の窓口で尋ねてみて下さい。 |
|---|---|
| 当事務所による解説 | 犯人がわかれば、その相手に損害賠償請求をすることになります。 犯人が賠償をするだけの資産を持っていなかった場合には、犯罪被害者等給付金支給法に基づく給付金を受けることができます。 この犯罪被害者等給付金支給制度は、日本国内で行われた人の生命・身体を害する罪にあたる行為(過失犯を除く)により死亡、重傷病、または障害を受けられた方が支給対象です。 具体的な申請方法は、警察な窓口にお尋ねください。 |







刑事事件 の 弁護士 なら アトム法律事務所<東京・大阪>