保釈請求 弁護士
お問い合わせ 質問Q&A

詐欺にあいました。告訴したいのですが、どうしたらいいでしょうか

最高裁判所の回答 告訴状を警察あるいは検察庁に提出します。その際、被害届も出すことになりますが、詐欺と認めるに足りる資料を揃えませんと警察などは受理しません。犯罪の立証はなかなか困難で、その立証が個人では難しいから警察に頼みたい訳なのですが、財産を取られたときに相手方にだます意図があったと思われる資料などがないと、警察としても相談で終わるというのが実状です。また、捜査に着手した後に告訴を取り下げられるのは、せっかくの捜査が無駄になりかねませんので、告訴を債権回収・被害弁償の手段と考えているときは、受理してもらえないことが多いといえます。
当事務所による解説 犯罪の被害者が、検察官や警察官に犯罪があったことを申告し、犯人の処罰を求めることを、告訴と言います。この告訴は書面または口頭ですることとされています。犯罪の手口や被害等をわかりやすく検察官や警察官に伝えるために、告訴状という書面を作成して告訴をすることが通常です。
詐欺罪が成立するためには、犯人に財産をだまし取る意思があったことが必要になりますが、この立証はなかなか難しく、十分な証拠資料を提出しなければ捜査機関も動いてくれません。
刑事事件に精通する弁護士が所属している当事務所では、犯罪被害者の方のご依頼により、告訴手続きを行った実績が数多くあります。どのような犯罪として告訴したらいいのか、どのような資料を集めれば捜査機関が動いてくれるのか、などについて適切なアドバイスを必要とされている方は、ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。

一覧へ戻る

Copyright© 2009, Atom Tokyo Attorneys at law All Rights Reserved.