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保釈にかかるお金

純粋に保釈をするのにかかるお金は0円です。
その仕組みをご説明しましょう。

保釈は、裁判所といくつかの約束をすれば、保釈金の納付とひきかえに勾留されている被告人が自由になれるという制度です。自由になれれば、被告人は自宅に住んでいつも通りに暮らしながら、裁判所へ通うことができます。
保釈金の金額は、被告人が約束をちゃんと守ってくれるように、被告人の資産や事件の内容などから、そのひとにぴったりの金額を裁判所が決めます。被告人が裁判所との約束を破らなければ、裁判がどんな結果になったとしても、保釈金は払ったひとのところに返ってきます。保釈金は、裁判が終わるまでいったん裁判所に預けるお金なのです。保釈金を預けるおおよその期間は、刑事事件の裁判が終わるまでのおよそ2か月間です。事件によっては、もっと長くなったり短くなったりします。
保釈をするのにかかるお金が0円なのは、こういう仕組みになっているからです。

そのほかに、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。保釈の請求をする場合は、弁護士に依頼するのが一般的です。裁判所に保釈の請求を認めてもらうには、保釈がうまくいくように、さまざまな書面を用意して、裁判官や検察官の説得などをしなくてはならず、一般の人にはこれらのことを完璧にこなすのは難しいからです。

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