
事案
被告人(男性・44歳)が、職場において、乾燥大麻約12.53グラムを所持した容疑で起訴された、大麻取締法違反の自白事件
被告人の事情
余罪がありました。
被告人には持病がありました。
定職、定住先、妻あり。
保釈の条件等
- 保証金:150万円
- 被告人の自宅に妻とともに居住すること
- 通常の保釈条件
弁護人の保釈に向けた活動
本件では被告人が深く反省し、当初から被疑事実を認め、取調べや捜査に素直に応じていました。さらに、捜査もすでに終了し、証拠も差押えられていた後でしたから、被告人には証拠を隠滅する意図も、その余地もないことを主張しました。余罪がある事件でしたが、余罪についても入手経路など詳細に説明・自白しており、証拠物の鑑定など捜査はすでに終了していたため、隠滅すべき証拠はすでにありませんでした。また、被告人は本件被疑事実を争う意図は全くなく、責任ある仕事を持つ真面目な社会人であり、他者に危害を加えるような人柄でもないため訴訟関係者に危害を加えるおそれがないことを主張しました。
被告人と良好な関係にある妻が身元引受人として誓約してくれました。被告人が保釈された際、生活をともにして被告人の今後の監督をするよう依頼しました。
被告人は定住先があり、定職にもあることから多額の保釈保証金を放棄してまで逃亡するメリットはありませんでした。被告人は設計業を営み、当時も施工中の案件を数件抱えていました。被告人の個人的信用に基づいて契約した案件では被告人自身の対応が求められるため、勾留により仕事が滞ると依頼主や工事関係者に多大な迷惑をかけ、莫大な損害が生じることになりますし、事務所も信用を失い、倒産ともなれば、被告人自身のみならず従業員の生活をも脅かすおそれもありました。
さらに被告人には持病があり、心身に負担がかかると発症のおそれがあり、歩行もままならない重篤な症状に陥るおそれもありました。したがって、勾留という心身に負担をかける環境は避けるべきであると裁判官に強く主張していきました。








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