
事案
被告人(男性・32歳)が、自動車を運転中、過失により、横断歩道付近を横断中の被害者(9歳)と接触し、意識障害を伴うびまん性脳軸索損傷の傷害を負わせた容疑で起訴された、自動車運転過失傷害罪の自白事件
被告人の事情
前科前歴はありませんでした。定職、定住先あり、家族あり。
保釈の条件等
- 保証金:150万円
- 被告人の自宅に家族とともに居住すること
- 通常の保釈条件
弁護人の保釈に向けた活動
被告人は一貫して被疑事実を認め、取調べや捜査に素直に応じていました。事故直後も被害者の救助や警察への連絡を行っており、当初から罪証隠滅の意欲など全くありませんでした。実況見分や取調べも終了しているうえ、事故から時間もたっており、客観的に隠滅すべき証拠は存在しておらず、また、深く反省し被害者への謝罪を尽くしている被告人には、罪証隠滅行為や関係者に危害を加えるおそれは認められないということを主張しました。
また、被告人と良好な関係にある妻、両親、妹2人が身元引受人として誓約してくれました。特に妻には、被告人が保釈された際、生活をともにして被告人の今後の監督をするよう依頼しました。
被告人には執行猶予判決が見込まれていましたし、定職にも就いていましたから多額の保釈保証金を放棄してまで逃亡するメリットはなく、逃亡する危険性がありませんでした。被告人には小中学生の子供が3人もおり、子供らは父の帰りを待っていましたから、家族を捨ててまで逃亡することも考えにくい事案でした。
被告人は、被害者に対し直接謝罪したいと強く願っていました。家族を養うためにも、被害者に被害弁償を尽くすためにも早期に職場に復帰し、収入を安定させる必要があることを裁判官に強く主張していきました。








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