
事案
整骨院を開業している被告人(男性・57歳)が、交通事故により来院した患者と共謀のうえ、施術日数を上乗せして損害保険会社に診療費用を請求した容疑で起訴された、詐欺の自白事件
被告人の事情
定職、定住先あり。家族あり。
保釈の条件等
- 保証金:150万円
- 被告人の自宅に家族とともに居住すること
- 通常の保釈条件
弁護人の保釈に向けた活動
本件では被告人が当初から被疑事実を認め、取調べや捜査に素直に応じていました。取調べでは重要な事実について詳細に供述しており、罪証隠滅の意欲は全くありませんでした。また、被害会社に対して謝罪文を作成し、被害額を被害会社に対して返還させました。本件に必要な証拠はすべて捜査機関によって収集されており、一部はすでに裁判所に証拠調べ済でしたから、証拠を隠滅することは不可能ないし無意味でしたし、被告人は謝罪と被害賠償をしており、このような態度から、証人威迫行為を行うことも考えられないと主張しました。
また、被告人と良好な関係にある妻、兄が身元引受人として誓約してくれました。特に妻には被告人が保釈された際、生活をともにして被告人の今後の監督をするよう依頼しました。
被告人は柔道整復師として働いていましたが、今回の逮捕により患者の治療ができない状況になりました。整復では継続した治療が必要であり、仕事を代替している妻を支える必要がありました。家族と定住先も有している被告人が多額の保釈保証金を放棄してまで逃亡するメリットはなく、逃亡する危険性がないこと、被害弁償の金策のためにも被告人が早期に身柄を解放されることが必要である旨、裁判官に強く主張していきました。








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