事案
被告人(男性・41歳)が、自宅において、インターネットの動画チャットサイトをやりながら、包丁を振りかざして怒号し、被害者が開催予定のイベントを中止させた容疑で起訴された、威力業務妨害の自白事件
被告人の事情
20年前に起こした粗暴犯の前科がありました。定職と定住先がありました。妻帯者。
保釈の条件等
- 保証金:200万円
- 被告人の自宅に居住すること
- 通常の保釈条件
弁護人の保釈に向けた活動
本件では被告人が深く反省し、当初から一貫して被疑事実を認め、取調べや捜査に素直に応じていました。被告人は自ら警察署に電話をかけ、犯行事実を伝えており、当初から逃亡や罪証隠滅の意欲はありませんでした。捜査もすでに終了し、証拠も差押えられていた後でしたから、被告人には証拠を隠滅する意図も、その余地もないことを主張しました。被告人には粗暴犯の前科があったのですが、現在は更生して真面目に事業を経営し、その後他者に危害を加えたことはありませんでした。被害者には謝罪文と被害弁償金を持参してもらい、示談締結にこぎつけましたから、被告人が事件関係者に危害を加えるおそれはないことを主張しました。
また、被告人と良好な関係にある内縁の妻が身元引受人として適切であり、被告人が保釈された際、生活をともにして被告人の今後の監督をするよう依頼しました。
被告人は飲食店経営を10年継続しており、スタッフとして10名の従業員を抱えていました。店の経営は全て被告人1人が切り盛りしていましたから、従業員の生活のためにも、被告人が早期に職場復帰することが必要でした。ちょうど繁忙期の時期に、家族や仕事を投げ出して逃亡するとは考えにくく、また執行猶予付き判決が相当な本件において、多額の保釈保証金を放棄してまで逃亡するメリットはなく、逃亡する危険性はないということを、裁判官に主張していきました。







刑事事件 の 弁護士 なら アトム法律事務所<東京・大阪>