事案
被告人(31歳)は、職場において、携帯電話を利用し、被害者に対し、「殺すぞ」などの内容のメールを送信した容疑で起訴された、脅迫・威力業務妨害の自白事件
他2件
被告人の事情
前科前歴はありませんでした。医師による診断と治療が必要な状況でした。控訴審での保釈を求めた事案。
保釈の条件等
- 保証金:150万円
- 被告人の両親宅に居住すること
- 通常の保釈条件
- 被害者への接触禁止
弁護人の保釈に向けた活動
被告人にはすでに一審の判決が宣告されていた控訴審の事案でした。被告人は、一審から一貫して被疑事実を認めていましたし、罪証隠滅をしない旨の誓約書を作成・提出してくれており、罪証隠滅行為をする意欲やおそれはみられませんでした。
捜査や取調べもすでに終了しているうえ、客観的証拠も収集済みであり、隠滅すべき証拠は存在しませんでした。被告人は本件公訴事実について争う意図は全くありませんでしたし、関係者に一切の接触をせず、罪証隠滅行為を行わないことを誓約してくれていましたので、いまさら関係者に危害を加えるおそれは認められないことを主張しました。
また、被告人と良好な関係にある両親・妹が身元引受人として適切であり、特に両親には被告人が保釈された際、生活をともにして被告人の今後の監督をするよう依頼しました。
被告人は、自閉症(アスペルガー症候群)の蓋然性が高く、専門医による早期の診断とカウンセリングを受ける必要がありました。弁護人として、本件では被告人の真の更生のために、現段階での診察と治療が大前提であると考えました。さらに、二審の時点で多額の保釈保証金を放棄して逃亡するおそれはない旨、裁判官に主張していきました。








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