事案
被告人(男性・65歳)が、トラックを運転中、過失により、横断歩道を走行中の自転車と衝突し、被害者(70歳)歳を急性硬膜下血腫により死亡させた容疑で起訴された、自動車運転過失致死の自白事件
被告人の事情
前科前歴はありませんでした。定職、定住先あり、家族あり。持病がありました。控訴審で保釈を求めた事例。
保釈の条件等
- 保証金:200万円
- 被告人の自宅に家族とともに居住すること
- 通常の保釈条件
弁護人の保釈に向けた活動
本件ではすでに一審判決が宣告された控訴審でした。被告人は第一審から一貫して被疑事実を認めており、一審での保釈中も罪証隠滅行為は一切なく、控訴審になって罪証隠滅を疑う事情はありませんでした。捜査や取調べも終了しているうえ、客観的証拠はすでに収集済みで、隠滅すべき証拠は存在しませんでした。被告人は本件公訴事実について争う意図は全くなく、第一審で保釈されている間も保釈条件を厳守し真面目に生活を送っており、いまさら関係者に危害を加える利益はない、ということを主張しました。
また、被告人と良好な関係にある妻、息子、義理の娘が身元引受人として誓約してくれました。特に妻には、被告人が保釈された際、生活をともにして被告人の今後の監督をするよう依頼しました。
被告人には持病があり、通院と毎日の服薬が必要な状態でした。年齢も若くはないため、長期の勾留は持病を悪化させるおそれがありました。そのような体調のうえ、控訴審において多額の保釈保証金を放棄してまで逃亡するメリットはなく、逃亡する危険性がないということを裁判官に強く主張していきました。







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