保釈を請求できるのは起訴された後だけ。
保釈を請求することできるのは、事件が起訴された後だけです。したがって、逮捕された後は、通常20日間の勾留期間を経て事件が起訴されるまで、保釈を請求することはできません。
(具体例)
| 1月01日 | 逮捕 | 1月12日 | 勾留延長請求、勾留延長決定 |
|---|---|---|---|
| 1月02日 | 1月13日 | 勾留11日目 | |
| 1月03日 | 勾留請求、勾留決定 | 1月14日 | 勾留12日目 |
| 1月04日 | 勾留2日目 | 1月15日 | 勾留13日目 |
| 1月05日 | 勾留3日目 | 1月16日 | 勾留14日目 |
| 1月06日 | 勾留4日目 | 1月17日 | 勾留15日目 |
| 1月07日 | 勾留5日目 | 1月18日 | 勾留16日目 |
| 1月08日 | 勾留6日目 | 1月19日 | 勾留17日目 |
| 1月09日 | 勾留7日目 | 1月20日 | 勾留18日目 |
| 1月10日 | 勾留8日目 | 1月21日 | 勾留19日目 |
| 1月11日 | 勾留9日目 | 1月22日 | 起訴 ← ここで初めて保釈を請求できる。 |
保釈が認められない場合は、起訴されてから裁判が終了するまで、通常は短くて1~2か月の間、引き続き身柄を勾留されることになります。 保釈が認められた場合は、裁判所によって定められた住居(通常は自宅)に帰り、裁判が終了するまで通常の生活を送ることができます。
保釈を請求してから許可されるまで約3日間が必要。
保釈を請求したとしても、直ちに許可の決定が出るわけではありません。 通常は、保釈を請求してから裁判所の審理を経て許可の決定が出るまで、土日祝日を除いた中2日を要します。
(具体例-23日24日が平日の場合)
| 1月20日 | 勾留18日目 |
|---|---|
| 1月21日 | 勾留19日目 |
| 1月22日 | 起訴、保釈請求 |
| 1月23日 | |
| 1月24日 | |
| 1月25日 | 保釈許可決定 |
(具体例-23日24日が土日の場合)
| 1月20日 | 勾留18日目 |
|---|---|
| 1月21日 | 勾留19日目 |
| 1月22日 | 起訴、保釈請求 |
| 1月23日 | 土曜日(裁判所が休み) |
| 1月24日 | 日曜日(裁判所が休み) |
| 1月25日 | |
| 1月26日 | |
| 1月27日 | 保釈許可決定 |
保釈を請求してから許可されるまで約3日を要するのは、裁判所が保釈の許否を審理するためです。
この間、裁判所は検察官に保釈を認めてよいかの意見を打診し、その回答を待って保釈の許否を審理します。
裁判所や検察官が抱えている事件が少なく、審理がスムーズに進んだ場合は、保釈請求の翌日に保釈が許可される場合もあります。
ただ、一般論としては、保釈の請求から許可まで約3日間を要すると考えておくのが妥当です。
ATOMだからできる。早期の保釈。
以上のとおり、保釈は請求した直後に認められるわけではなく、また保釈の請求自体にも準備を要します。
具体的には、被告人の家族と十分なコミュニケーションを取り、身元引受けの環境を確認し、必要な書類を準備する必要があります。
ATOMでは、保釈に精通した被告人専属の弁護士が、前もって保釈の請求に必要な準備をすべて完了させ、起訴の直後に保釈を請求します。
そのため、可能な限り早い段階で、被告人を留置場から解放することができます。
「身柄解放は1日でも早く。刑罰は1つでも軽く。」
これが、刑事事件に強いATOMの弁護士共通のモットーです。
保釈までの流れ













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