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私選弁護人だからできる。早期の保釈
アトム東京法律事務所なら、保釈によって被告人が外にでられるまでの時間は最短○日です。
保釈の制度を利用すれば、裁判に向けて勾留されている人も、外にでることができます。外に出られれば、自宅から今までどおり会社や学校へ通うことができるようになり、いつもの毎日を取り戻すことができるのです。
有罪の判決を受けるその日まで、すべての勾留されている人は「犯人」ではありません。
本当なら、みんなが裁判に向けた日々を自宅で過ごすことが理想です。しかし、現実には 証拠の隠滅や逃亡のおそれがあり、そういうわけにはいかないのです。そこで、保釈金を支払い、証拠の隠滅や逃亡をしないと約束することを条件に、身柄を一時的に解放してもらえるようにしたのが、保釈の制度です。保釈を請求できるようになるのは、起訴された後です。私選弁護士なら、国選弁護士と違い、保釈を請求できるようになる前から保釈に向けた万全の準備をすることができます。最短で保釈されるには、私選弁護士を選任するのがベストです。 親身になってくれる弁護士と協力して、早期の保釈を実現しましょう。
保釈までの流れ













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